剣道の朝稽古の際の談話!

今朝は一段と寒かったよね!

そうそう!また水道管が凍結したのではと!
朝起きて、最初にチェックしてみたら今朝は大丈夫だった!

また、ということは以前に凍結したことが有るの?

そうそう!去年の今頃に凍結して、その後水漏れで大変だったんだよ!
水道工事店に連絡してもすぐには対応できない。ということで、
修理までに2日も待たされ、修理代も5万円も取られた。

修理代は火災保険で補償されているので、お金は戻って来たんでしょう。

エッ!水道管の凍結が火災保険で補償させるの?

殆どの保険会社の火災保険(共済)は補償対象となっているよ!

でも、去年の罹災ではもう無理でしょう?

請求権の時効は3年が一般的なので、多分OKではと思うけどね!
罹災状況の写真・見積もり・請求書・領収書が有ればベスト!
保険会社(代理店)に連絡してみるといいよ!

そうしてみるよ!
稽古開始
火災保険(共済)の補償内容
火災保険の「破裂・爆発」補償で補償を受けられるのではないかと考える方もいるかもしれません。
しかし、「破裂・爆発」補償は、「気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象」となり、ガス爆発などを想定した補償となっています。
したがって、水道管の破裂による損害は「破裂・爆発」補償では適用外です。
ですが、水道管凍結修理費用保険金制度があります。
給排水管設備の故障は火災保険の補償対象外となりますが、保険会社によっては「水道管凍結修理費用保険金」などの費用保険金がある保険会社もあります。
水道管凍結修理費用保険金は、建物の専用水道管が凍結によって破損を受け、これを修理するときの費用が実費で支払われます。
請求権に時効について
生命保険、損害保険等の保険金の請求には、期限(時効)があります。
保険法によると保険給付金や保険金、解約返戻金、前払保険料を返還する権利は、権利発生時の翌日から3年間行わなかった場合、時効により消滅します。
ですが、請求漏れや請求できることを知らなかったなどの場合は3年を過ぎても効力は失われいない場合がありますので、保険会社に相談してみましょう。
雪害や凍結の少ない地方では、この様なケースは稀なことなので、ご存じない方も多いようです。
参考になれば幸いです。
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