保険は生命保険も医療保険も全てが請求主義
保険の事由に該当するか否かを自分(もしくは受取人)で判断して、申告(請求)して、初めて、保険金の対象となるか否かを審査して、対象となる事案に関して保険金が支払われます。
入院や死亡といった主たる保障事由の場合は請求のし忘れ等はないでしょうが、特約や付帯サービスのようなものは保障の対象となっていることをご存じない方が多数おられます。
生命保険や損害保険での請求もれ
両保険で最も多いケースが後遺症、重度後遺症です。
なぜ、後遺症に請求漏れが多いかと言えば、事由発生時には請求できず、治療やりはリハビリなどを行い、症状が固定していることが、前提なのです。
もう、これ以上治療を行っても症状が改善できないという医者の診断がないと請求できません
私の知り合いで、交通事故で前歯を3本失った、そのため義歯で補填した。
相手の保険で治療費は全て補償されたので満足していました。
そこで、私からのアドバイスで、交通災害保険に加入しているのなら、ご自分の保険をからも、保証されていますよ!
入院保障に後遺症については請求すべきです。
前歯3本を失ったケースは第14級に該当するので、死亡保険金の4%が給付されます。
数十万円受け取って、大喜び!!!
後遺障害とは?
「後遺症」と「後遺障害」は異なるものです。
一般的な「後遺症」とは、怪我や病気などの治療後に残った、機能障害や神経症状のことを指します。
それに対して「後遺障害」とは、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められ、さらに、その程度が自賠責保険の等級に該当するものと定義されています。
したがって、事故の後に負った後遺症だったとしても、上記の条件に当てはまらない場合は「後遺障害」と認められません。
すべての「後遺症」が、損害賠償請求が認められる「後遺障害」として認定されるわけではありません。
後遺症
病気やケガの治療が後に残った障害・症状にこと。
後遺障害
後遺症の中でも交通事故が原因と証明され、労働能力が低下(喪失)し、自賠責の等級に該当するもの。
保険金
急激・偶然・外来のケガにより後遺障害を負った場合、所定の後遺障害保険金が支払われます。
事故発生から180日の間に後遺障害が発生した場合に対象になります。
後遺障害保険金の割合は、症状の重さに応じて、死亡保険金の3~100%などの間で定められています。
保険の種類と対象範囲
生命保険では
死亡・重度の障害が残った時
身体障害等級の第1級、第2級、第3級の一部(保険会社で各々規定している)
損害保険
傷害保険または障害特約
不慮の事故での身体障害の全等級
生命保険の重度障害とは
生命保険に加入している人が所定の高度障害の基準を満たせば、生命保険が補償する「高度障害保険金」を受け取ることができます。
この記事では、「後遺障害で生命保険の補償は受けられるのか」「自分は高度障害状態なのか」と疑問を抱える方のために、高度障害状態の具体的な症状や高度障害状態とならなかった場合の補償などについて詳しく説明していきます。
後遺障害で生命保険からの補償を受けられる症状とは?
後遺障害で生命保険から補償を受けられるのは、高度障害状態として認められた場合のみです。
高度障害状態とは、病気やけがによる重度の後遺障害として所定の身体機能低下にある状態のことです。
生命保険の契約では、高度障害状態を以下のように定義づけています。
規定で定める等級表の症状に該当すると、死亡保険金と同額の高度障害保険金を受け取ることができます。
傷害保険とは
突発的な事故により、ケガをした場合に事前に定めた保険金が支払われる保険で、日常生活から旅行やスキーをはじめとしたさまざまなレジャーなど、場面にあわせて利用できます。
ケガに対する補償のみならず、万が一他人にケガをさせたり、物を壊した場合に利用できる、個人賠償責任保険がセットになったタイプの商品もあります。
小さいお子様がいる方、スポーツをよくする方、自転車を利用する機会の多い方などに人気があるようです。
傷害保険のしくみ
基本の傷害補償条項に、さまざまな特約をつけることで、補償の幅を広げることができます。
普通傷害保険や交通傷害保険のように、傷害保険リスクのみ担保の商品や、旅行保険のように予め傷害条項と賠償、物損条項が用途別にパックになっている商品などがあります。
障害保険・特約 (ご自身のケガ)
(主な商品)
普通傷害保険、交通傷害保険、自転車保険、こども保険、国内旅行保険、海外旅行保険など
後遺障害の補償額
後遺障害の補償は、一般的に事故の日から180日以内に後遺障害を負った場合に、下記の計算式で保険金が計算されます。
後遺障害保険金額×所定割合(後遺障害の程度に応じた4%~100%の割合)
ただし、損害保険会社によっては、上記の計算式を適用していないケースもあります。
なお、上記の計算式にある「後遺障害保険金額」ですが、多くの場合は「死亡・後遺障害保険金額」としているため、所定割合が100%の場合であれば、契約時に設定した、死亡・後遺障害保険金額の全額が受け取れます。
ただし、支払われる後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度としていますので、所定割合が100%で保険金を受け取ると、その後ケガにより死亡された場合でも、死亡保険金を受け取ることはできません。
障害等級表に定められています。
まとめ
以上のように、病気やケガなどで後遺症が残った場合には、ご自分が加入している、保険契約のすべての証書等を検証して、『後遺症』という文字を探してみてください。
そして、その後遺症が如何なるものかを見極める必要がありますよ!
知らないと大損をしますよ!
保障(補償)のことを全て自分自身で研究・計算する必要はありません。
このようなお金に関することを専門にする人がファイナンシャルプランナーです。
プロにお任せすることが得策です。
保障の見直しはライフステージに合わせて、随時行うことが大事です。
・結婚を機に!
・お子様が誕生された機に!
・お子様が社会に巣立たれた機に!
この機を逃すと万が一の際に大変な損失・ご苦労を背負うことになりますよ!
是非、お勧めします。
お勧めするサイト
生命保険はライフステージによって見直し 生命保険の死亡保障はいくらか? 医療保険の入院日額の保障はいくらに? 天災は忘れた頃にやってくる!
|
コメント